他の商品・サービスと区別ができないもの theheronportico, 2023年2月17日 商標権を確保したいということで、商標登録を考える方も多いことでしょう。 しかしながら、商標登録をしたいと思っても、出来ないものも存在することを忘れてはいけません。 大きくわけて3つ存在しているのですが、ここでは、自己と他人の商品、サービスを区別することができないものについて詳しく紹介します。 どういったものが区別できないと思われるのか まず他商品と他サービスとの区別が難しいものは、商標登録ができないことになっています。 その条件の1つが、普通名称を使っている標章のみの商標です。 例えば、アルミニウムを使った商品をそのままアルミニウムと標章で登録をしようとする行為。 他にもアルミと略したところで、これは普通名称に該当するため、登録は拒否されます。 他にも慣用されている商標も利用が不可となっています。 もともとは他人の商品やサービスと区別できるものであったものの、同業者の間で普通に利用される、つまりは慣用される商標となってしまったというものです。 例えば清酒に対しての「正宗」などがそれに当たります。 産地やありふれた苗字、簡単な標章 他にも、「京都」や「銀座といった」産地や提供場所などを単純につける場合。 「鈴木」や「佐藤」といったありふれた苗字を使う場合。 「○」「△」ローマ字の「A」など極めて簡単でありふれた標章を用いる場合にも、商標登録をすることは出来ないようになっています。 これらはすべて、他商品や他サービスとの区別がつかない。 もしくは、付きづらくなる恐れがあるからであり、商標登録をしたくてもすることが出来ないのです。 商品やサービスの名前として、ぴったりだと感じていたとしても、こういったルールがある以上、守らなければなりません。 関連する記事 商標登録とブランドについて 不正利用ができないような工夫 公共機関の標章と類似しているもの 区分が違っても出所混同する恐れがあるもの 商標登録するために