不正利用ができないような工夫 theheronportico, 2023年2月13日 商標登録は、どんなものでも商標登録ができるというわけではありません。 基本的には、やはり他者が既に使っているものを使用すること。 似ているものも同様になりますから、しっかりと覚えておきましょう。 ここでは、商標登録をしたくても、出来ない条件というものを紹介します。 不正の目的を持ち使用される商標 例えば、外国で周知な商標と同一のもの。 また類似しているもので、日本では商標登録をされていないことを良いことに、それを商標登録をする。 そしてその外国企業が日本進出をするケースを考えていたり、また、商標を買い取らせる目的で先取り出願をするといった悪意が明らかである場合には、商標登録をすることは不可能です。 また参入を阻止する目的。 国内の代理店契約を強制する目的での商標登録であることが明らかな場合も同様です。 国内で有名な商標と同一のもの、また類似しているものであり、出所の恐れまではないものの、信用や名声といったものを毀損するという目的での商標登録は不可となっています。 商標登録を利用して、暴利を貪ろうとする人間も存在していますから、そういったことがないように配慮されているのです。 登録防護標章や種苗法で登録されている品種・蒸留地の産地 登録防護標章とは、あまりに著名な登録商標のことです。 有名な商品やサービス、屋号に用いられている図形や文字、記号といったものと同一、類似しているものは、登録不可になっています。 他にも種苗法といって、植物の新品種の保護のために作られた制度に則って作られた品種の名称と同一のものや、類似しているものは、登録することが出来ません。 最後にぶどう酒や蒸留酒の産地となっているものも、商標登録が出来ませんから覚えておきましょう。 関連する記事 同一・類似している商標 他の商品・サービスと区別ができないもの 商標登録するために