公共機関の標章と類似しているもの theheronportico, 2023年2月15日 商標登録をしたいと思っていても、出来ないものがあることをご存知でしょうか。 その1つの条件が、公共の機関の標章と区別をすることが難しいものや公益性に反するものとなっています。 ここでは商標登録をしたくても出来ない、公共商標と似たものについて詳しく紹介していきましょう。 国旗や勲章に類似しているもの 商標登録ができないものとして、公共の機関の標章と類似しているものが挙げられます。 例えば、日本国旗はもちろん、諸外国の国旗と類似している標章。 更に天皇家を表す菊の御門といわれる菊花紋章などが挙げられます。 また菊花紋章の場合には、より細かな規定があり、花びらの数が12以上24以下のものや、花心の直径が花弁の長さよりも大きなものなどは類似標章として認定され、使用することが出来ないとなっています。 外国や国際機関の紋章や標章 他にも外国や国際機関が利用している紋章や経済産業大臣が指定している標章などは利用ができません。 例えば有名なところでいうと赤十字の白地に赤十字のマークであったり、国際原子力機関の標章。 白地に赤新月や白地に赤のライオン。 太陽といったものも使用することが出来ません。 他にもオレンジ地に青色の正三角形がもされた標章は、武力攻撃自体等における国民保護のために掲げるものであるため、利用することができません。 国や地方公共団体等が利用している標章 例えば緑色のいちょうの葉っぱのような標章は、東京都交通局の標章ですね。 このように都道府県や市町村を表す標章。 公共交通機関の標章などに類似しているものを利用することは出来ないようになっています。 ただし、当該国や団体などが自ら出願をする場合には有効です。 ざっとですが、このようなものも商標登録が出来ませんから覚えておきましょう。 関連する記事 区分が違っても出所混同する恐れがあるもの 同一・類似している商標 他の商品・サービスと区別ができないもの 不正利用ができないような工夫 商標登録を侵害してしまったら 商標登録するために